「丹羽SODやルイボスを治療のために食べてます。医療費控除が受けられますか?」
というご質問が年末に多く寄せられます。
今年もそんな季節がやってきたんですね~。今回は気になる医療費控除についてです。
基本的に「医療費控除」の対象となるのは、
- 病院の診療費、治療費、入院費
- 医師に処方箋のもとに購入した医薬品の費用
- 治療に必要な医療器具の購入代
- 通院に必要な交通費
- 治療のためのマッサージやリハビリの費用
- 薬局で購入した風邪薬などの市販の治療薬
- 介護保険の対象となる介護費用
主な項目としては上記のあたりですが、医療機関ではらう診察代やお薬代は、保険外診療のものも含まれます。
ですので、丹羽先生の病院へ入院や通院、また病院から処方される軟膏や生薬は「医療控除」の対象となります。
しかしながら、丹羽SODは基本的に「健康食品」ですので、残念ながら「医療費控除」の対象にはならないのです。
基本的にはですよ。
と言うのは、実際に「医療費控除」してもらえた方もいらっしゃるからなんです!
方法としては、土佐清水病院または各地のサテライト診療所で受診をされている方が対象なんですが、
ご自身が受診した診療所もしくは土佐清水病院で「証明書」を発行してもらいます。
この「証明書」には、「丹羽SODやルイボスを治療のために処方・指導しています」という内容が書かれているものです。
この「証明書」と「領収証」を用意して頂き控除手続きをして下さい。
これでも税務署から「対象外です」と言われてしまう場合もありますが、地域や担当税務署員さんによって通る場合もあるとのこと。
丹羽療法を受診して丹羽SODやルイボスを食べている方は、ぜひお試しください。
だいぶお寒くなりました。
皆様、風邪などひかぬようにご自愛ください。
そして楽しいクリスマスをお迎えください。